相続登記の申告期限は最短で令和9年3月31日までです。

遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合などにより、期限内に相続登記をすることが困難な場合もありえます。このような場合でも簡易に義務を履行できるように新たな創設された制度が「相続人申告登記」です。

相続人申告登記について法務省の案内ページは下記の通りです。

法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

相続登記だけではなく、相続人申告登記のご依頼もMRK司法書士事務所にお任せください。